最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)1697号 決定
本籍
兵庫県多可郡西脇町大字西脇三二〇番地
住居
広島県比婆郡八鉾村大字小鳥村一一〇番地
無職
來住泰治
明治一三年一月一二日生
右に対する食糧管理法違反被告事件について昭和二五年五月三一日広島高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人今西貞夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一状を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 澤田竹治郎 裁判官 眞野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)